「車を売ったら、払った自動車税は返ってくる?」
「4月や5月に売ると、税金で損することはあるの?」
車を手放そうと思ったとき、査定額と一緒に気になるのが税金ですよね。
結論からいうと、普通車を買取店へ売却して名義変更しただけでは、自治体から自動車税が月割りで返ってくるわけではありません。
ただし、廃車にして抹消登録した場合は、残っている期間に応じて自動車税が還付されます。また、買取店によっては未経過分の自動車税相当額を査定額に含めたり、別途精算したりすることがあります。
さらに、軽自動車税や自動車重量税は仕組みが違うため、「車を売れば税金が全部返ってくる」と考えるのは注意が必要です。
この記事では、車を売ったときの税金がどうなるのか、3月・4月・5月に売る場合の違いも含めて分かりやすく紹介します。
先にポイントを確認
- 普通車は、売却・名義変更しただけでは自治体から月割還付されない
- 普通車を抹消登録すると、翌月以降の自動車税が月割りで還付される
- 軽自動車税には月割りの還付制度がない
- 自動車重量税は、通常の中古車売却では返ってこない
- 買取店が自動車税の未経過分を査定額などに反映する場合がある
まずは今の愛車の相場を確認
税金を考えて売る時期に迷っているなら、まず現在の愛車がどのくらいで売れそうなのか確認しておくと判断しやすくなります。
ユーカーパックアプリなら、愛車の買取相場を確認できます。まだ売却を決めていない方も、相場を知ってから考えられます。
車を売ると税金はどうなる?まず知っておきたいこと
車にかかる税金はいくつかあり、売却したときの扱いもそれぞれ違います。
| 税金 | 車を売ったときの基本的な扱い |
|---|---|
| 自動車税 | 普通車を売却して名義変更しただけでは自治体から月割還付されない。抹消登録した場合は還付あり |
| 軽自動車税 | 年度途中で売却・廃車しても月割りの還付制度はない |
| 自動車重量税 | 通常の中古車売却では還付されない。一定の条件を満たした廃車では還付制度あり |
| 所得税 | 通勤など生活に通常必要な自家用車の売却による所得は原則として非課税 |
特に混同しやすいのが、「中古車として売る場合」と「廃車にする場合」です。
同じ「車を手放す」でも税金の扱いが違うので、まずはここを分けて考えましょう。

車を売ったら自動車税は返ってくる?
普通車を売却・名義変更しただけでは還付されない
普通車の自動車税は、毎年4月1日時点の所有者にその年度分が課税されます。
たとえば4月1日に自分が所有していた車を6月に買取店へ売却し、その後、新しい所有者へ名義変更されたとします。
この場合でも、自治体から「7月以降の自動車税を返します」という形で月割還付されるわけではありません。
年度途中に名義変更をしても、4月1日時点の所有者がその年度分の自動車税を納めるのが基本です。
抹消登録した場合は翌月以降の税金が還付される
一方、普通車を廃車にして抹消登録した場合は扱いが変わります。
すでに1年分の自動車税を納めていれば、抹消登録した月の翌月から翌年3月までの分が月割りで還付されます。
たとえば9月に抹消登録した場合は、10月から翌年3月までの6か月分が還付対象になるという考え方です。
「車を売ったら自動車税が戻る」と聞いたことがある方は、この廃車時の還付制度と、中古車売却時の精算が混ざっているケースもあります。
買取店が自動車税の未経過分を精算することもある
中古車として売却した場合でも、自動車税の残り期間分をまったく考慮してもらえないとは限りません。
買取店によっては、未経過分の自動車税相当額を査定額に含めたり、車両代とは別に精算したりすることがあります。
ただし、これは自治体から受け取る法定の還付とは別です。
査定額を提示されたときは、
- 自動車税の未経過分は査定額に含まれているか
- 別途返金されるのか
- 提示された金額が最終的な受取額なのか
を確認しておくと安心です。
売却を決める前に愛車の相場を確認
自動車税の扱いが分かったら、今の愛車がどのくらいで売れそうなのかも確認しておきましょう。
ユーカーパックアプリなら、まず愛車の買取相場を確認できます。「税金も考えると今売ったほうがいい?」と迷っている方は、現在の相場を知ってから判断できます。
自動車税はいくら戻る?月割りの考え方
普通車を抹消登録した場合、自動車税の還付額は残っている月数によって変わります。
基本的な考え方は次のとおりです。
年税額 ÷ 12 × 還付対象となる月数
たとえば年税額が36,000円で、9月に抹消登録したとします。
還付対象になるのは翌月の10月から翌年3月までの6か月分なので、仕組みを単純化すると次のようになります。
36,000円 ÷ 12 × 6 = 18,000円
この例では18,000円が還付額の目安です。
実際の税額は車の排気量や登録状況などによって異なるため、自分の車に当てはめる場合は納税通知書などで年税額を確認しましょう。
軽自動車を売ったら軽自動車税は返ってくる?
軽自動車は普通車と仕組みが違います。
軽自動車税には月割りの還付制度がありません。
毎年4月1日時点で軽自動車を所有している人に、その年度分の軽自動車税が課税されます。
そのため、4月2日以降に軽自動車を売却したり廃車にしたりしても、自治体から残り期間分が月割りで返ってくる仕組みにはなっていません。
たとえば5月に軽自動車を売った場合でも、4月1日時点で所有していれば、その年度分の軽自動車税を納める必要があります。
軽自動車を売る予定があるなら、普通車と同じ感覚で「残りの税金が返ってくる」と考えないようにしましょう。
自動車重量税は車を売ったら戻ってくる?
車検時に支払っている自動車重量税についても、「車検が残っているなら返ってくるのでは?」と思う方がいるかもしれません。
しかし、通常の中古車売却では自動車重量税は還付されません。
自動車重量税の還付制度があるのは、使用済み自動車として適正に解体されるなど、一定の条件を満たして廃車にした場合です。
さらに、車検の残存期間が1か月以上あることなどの条件があります。
つまり、
- 中古車として買取店に売る → 原則として重量税の還付なし
- 一定の条件を満たして廃車・解体する → 還付対象になる場合あり
と覚えておくと分かりやすいでしょう。
3月・4月・5月に車を売ると税金はどうなる?
「税金を考えるなら何月までに売ればいい?」と気になる方も多いですよね。
特に注意したいのが、年度が切り替わる3月末から4月です。
3月に車を売る場合
自動車税は、基本的に4月1日時点の所有者に課税されます。
そのため、年度末までに売却手続きが完了し、4月1日時点で自分が所有者ではなくなっていれば、新年度分の自動車税は原則として自分には課税されません。
ただし、3月末ギリギリに車を引き渡しても、名義変更などの登録手続きが4月にずれ込む可能性があります。
「3月中に売ったつもりだったのに、新年度の納税通知書が届いた」ということを避けるためにも、年度末に売る場合は登録手続きがいつ完了するのか確認しておきましょう。
4月に車を売る場合
4月1日時点で車を所有していれば、原則としてその年度分の自動車税が課税されます。
4月中に中古車として売却して名義変更しても、自治体から残りの11か月分が自動的に返ってくるわけではありません。
そのため、4月に車を売る場合は、買取店が自動車税の未経過分をどのように扱うのか確認しておきたいところです。
5月に車を売る場合
5月に売る場合も、4月1日時点で所有していたなら年度分の自動車税は自分に課税されます。
納税通知書が届いた直後に売却するケースもありますが、「もう売るから払わなくていい」というわけではありません。
納税義務がある場合は、期限までに適切に納付しましょう。
税金だけで売る時期を決めなくてもいい
「4月になる前に絶対売ったほうが得」と単純に考える必要はありません。
車の査定額は、車種・年式・走行距離・中古車市場の需要などによっても変わります。
税金で数か月分の差があっても、査定額の差のほうが大きくなる可能性もあります。
税金だけを見るのではなく、実際にいくらで売れるのかも合わせて確認することが大切です。
売るか迷っているなら査定額も確認
税金のことを考えて売却時期に迷っているなら、まず現在の査定額を確認してから判断する方法もあります。
カーセンサー.net簡単ネット査定なら、複数の買取店へ査定を依頼できるので、今売った場合の価格を比較できます。
車を売って利益が出たら税金はかかる?
「買ったときより高く売れたら所得税がかかるの?」という疑問もありますよね。
通勤など、生活に通常必要な自家用車は「生活用動産」として扱われ、売却による所得は原則として所得税の課税対象になりません。
そのため、一般的なマイカーを買取店へ売っただけで、売却代金そのものに所得税がかかると考える必要はありません。
ただし、事業用の車や、生活に通常必要とはいえない用途の車などは扱いが異なる場合があります。
法人名義や個人事業で使用している車を売る場合は、一般的な自家用車とは分けて考えましょう。
自動車税が未納でも車は売れる?
「まだ今年の自動車税を払っていないけれど、先に車を売りたい」というケースもあります。
自動車税が未納だからといって、すべてのケースで直ちに査定そのものができなくなるわけではありません。
ただし、税金の納付義務がなくなるわけではないので注意が必要です。
また、売却時の手続きや買取店の対応によって必要になる確認も変わります。
未納の状態で売却を進める場合は、査定を申し込む際に買取店へ正直に伝え、納付方法や必要な手続きを確認しておきましょう。

車を売るときは自動車税の扱いを査定前に確認しよう
税金で損をしたくないなら、査定額だけを見てすぐ契約するのではなく、自動車税の扱いも確認しておきましょう。
特に聞いておきたいのは次の3点です。
- 自動車税の未経過分は査定額に含まれているか
- 別途精算される金額があるか
- 提示された金額が最終的な受取額なのか
たとえばA社が100万円、B社が98万円だったとしても、税金などの精算方法が違えば、最終的な受取額の差が見た目ほど大きくないこともあります。
車を高く売りたいときは、査定額の数字だけではなく、最終的に手元にいくら残るのかで比較すると分かりやすくなります。
車を売るときの税金についてよくある質問
車を売ると自動車税は必ず返ってきますか?
いいえ。普通車を中古車として売却し、名義変更しただけでは自治体から自動車税が月割りで還付されるわけではありません。
普通車を抹消登録した場合は、翌月から翌年3月までの分が月割りで還付されます。
4月に車を売ったら自動車税はどうなりますか?
4月1日時点で所有していれば、その年度分の自動車税が原則として課税されます。
4月中に売却しても自治体から月割還付されるわけではないため、買取店が未経過分をどのように扱うか確認しておきましょう。
5月に車を売っても自動車税は払う必要がありますか?
4月1日時点で所有していた場合は、その年度分の納税義務があります。
売却予定だからという理由だけで納税義務がなくなるわけではありません。
軽自動車を売ったら軽自動車税は返ってきますか?
軽自動車税には普通車の自動車税のような月割還付制度がありません。
4月1日時点で所有していれば、その年度分が課税されます。
車検が残っていれば自動車重量税も返ってきますか?
通常の中古車売却では返ってきません。
使用済み自動車として適正に解体され、車検残存期間が1か月以上あるなど、一定の条件を満たした場合に還付制度を利用できます。
車を売ったら確定申告は必要ですか?
通勤など生活に通常必要な自家用車の売却による所得は原則として非課税なので、一般的なマイカー売却だけを理由に確定申告が必要になるケースは通常ありません。
ただし、事業用車などは扱いが異なるため、該当する場合は税務署や税理士などへ確認しましょう。
まとめ|車を売るときは「税金が戻るか」だけで判断しない
車を売るときの税金は、普通車・軽自動車・中古車売却・廃車によって扱いが違います。
特に覚えておきたいのは、普通車を買取店へ売って名義変更しただけでは、自治体から自動車税が月割りで返ってくるわけではないという点です。
普通車を抹消登録した場合は、翌月以降の自動車税が月割りで還付されます。一方、軽自動車税には月割りの還付制度がありません。
また、中古車として売る場合でも、買取店が自動車税の未経過分を査定額などに反映することがあります。
売却するときは、
- 自動車税の未経過分の扱い
- 実際の査定額
- 最終的な受取額
まで確認してから比較しましょう。
「税金がもったいないから急いで売る」と決めるより、現在の査定額も確認したうえで、自分にとって納得できるタイミングで売却するのがおすすめです。


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